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経産省 17年4月にFIT改正、運開前のパネル変更OKに

2016.06.14

カテゴリー :太陽光,政策

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 経産省は固定価格買取制度(FIT)を見直し、17年4月より改正FIT法を施行する。これに伴い、現在認定を取得している設備に関しては、17年3月31日までに電力会社との接続契約を締結できていない場合、原則的に認定は失効する。
 新制度では、価格決定方式で大規模太陽光に入札制度を設ける(規模や入札方法については今後決定)ほか、住宅用太陽光には売電価格の低減スケジュールを明確化するなど新たな制度運営を実施する。
 設備認定についても、取得申請時に点検・保守、事業終了後の設備撤去等の遵守が求められるようになるといった変更があるが、大きく変わるのが運転開始前のパネルの変更が可能となることだ。現制度では、運開前のメーカー変更はコスト構造の変化とみなし、変更した時点の売電価格を適用している。しかし認定を空押さえし放置している案件ではメーカー変更なしでも実質コスト構造が変化していると言える。そこで新制度ではメーカー変更を認め(売電価格が変更しない)、代わりに認定から運転開始までに期限(産業用3年・住宅用1年)を設けることとした。期限が過ぎた場合、産業用では売電価格を年率5%下落させる等の措置を講じ、住宅用では失効するものとしている。また、この仕組みは現制度下の未稼働案件に対しても早期運開を図る目的として今年8月1日以降に接続契約(工事費負担金支払まで)する案件から対象としており、仮に42円/kWhや38円/kWhで先の条件を満たす案件があれば、メーカー変更しても売電価格に変動はないことになる。ただし発電所の出力が変化する場合は変更時の価格が適用されるため注意が必要だが、発電電力の出口となるパワコンの出力変更さえなければ価格は変わらない。

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