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ダスキン窓フィルム、景品表示法違反

 消費者庁は12月11日、清掃事業などを手掛けるダスキン(山村輝治社長)に対し、景品表示法に違反する行為があったとして改善措置命令を下した。同社は法令等の指針を徹底し再発防止に努めるとしている。
 問題となったのは同社が提供する「遮熱・UVカットタイプ(Nano80S)」という窓用フィルムの施工サービスに係る表示について。昨年4月から7月頃にかけ東京都・神奈川県・千葉県で配布された累計160万数のチラシ・ダイレクトメールに「室温の上昇を抑える。最大‒5.4℃空調効率アップ」「室温の上昇を抑える。最大‒6℃ 空調効率アップ」という記載があった。これに対し消費者庁は合理的な根拠を示す資料の提出を求めた。ダスキン側は資料を提出するも根拠を示すものとして認められなかった。措置命令は一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものとして景品表示法違反である旨を周知徹底し、再発防止、根拠なく同様の表示を行わないこと等としている。
 不当景品類及び不当表示防止法は自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定め、消費者の利益を保護することを目的としている。

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