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経産省 住宅太陽光のみなし認定期限12月末に延長

2017.07.18

カテゴリー :太陽光,政策

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 経産省はFIT制度に関連する法律の一部改正案を発表した。みなし認定を受けた住宅用太陽光の新認定取得期限の延長や認定取得後の過積載について出力変更時の価格を適用する等の改正を行う。
 17年4月1日に改正FIT法が施行し、適切な発電事業かどうか審査する認定制度も設備認定から事業計画認定に移行した。従前のFIT下(12年7月~)で設備認定を取得した設備は、改正FIT法施行と同時に事業計画認定を取得したとみなす“みなし認定”を自動的に受けているが、改めて事業計画認定を取得しなければならない。この期限は改正FIT施行から6ヶ月以内、即ち9月末までとしていたが、このほど経産省は、10kW未満の太陽光発電システムについては期限を9ヶ月以内、つまり12月末までに変更するとした。
 加えて、改正案では認定取得後の太陽電池パネル総出力の増減に対し、変更時の売電価格を適用するものとした。ただし総出力から20%未満の減少、3kW未満または3%未満の増加は除く。これは認定取得後にパネルを増設する過積載への対応策。発電出力を増加する場合、変更認定を届け出なければならない(変更した際の売電価格が適用される)が、この発電出力とは太陽光パネルの総出力またはパワコン出力の何れか低い方となっている。つまりパワコンの出力をそのままにパネルのみ増設すれば、出力の増加とならず売電価格を維持したまま発電量を増やすことができる。概して発電設備のパワコン出力<パネル総出力となることから過積載と呼ばれるが、同手法は言わば制度の穴を潜った裏技であり、今回の規制強化によって対処する。また過去の過積載案件については「遡及はしない予定」(経産省担当者)とする。
 7月6日から8月4日までパブリックコメントを募集しており、民間意見を考慮した後、改正案を適用する。

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